国民年金保険料育児免除制度が 始まります

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育す
る国民年金第1号被保険者である実父母・養父母
は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料
が免除されます。育児免除制度で保険料の納付が免
除された期間は、保険料を納付したものとして老齢
基礎年金の受給額に反映されます。子を養育する要
件として、子と同一住所である必要があります。制
度の詳細については、日本年金機構ウェブサイトを
ご覧ください。
問合せ
○保険年金課 Tel059-382-9401Fax059-382-9455
○津年金事務所 Tel059-228-9112