固定資産税は、1月1日時点で、市内に土地や建物を
所有している方に課税されます。家屋の増築や、物
置・車庫などを建築し、次の3要件を全て満たして
いる場合は面積にかかわらず、課税対象になります
ので資産税課に連絡をお願いします。
要件
〇永続的に基礎などで土地に定着している
〇屋根があり、壁や建具で三方以上が囲われている
(壁の一部が開口しているものを含む)
〇室内の高さが1.5m以上で、それぞれの用途とし
て利用できる
※建物を登記する場合は、法務局での手続きが必要
です。
問合せ 資産税課Tel059-382-9007Fax059-382-7604