国民年金保険料 免除・猶予制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得に応じて、国民年
金保険料免除・猶予制度が利用できます。原則、毎
年申請の手続きが必要です。
※令和7年度免除申請で全額免除や納付猶予が承認
 され、継続審査の承認を受けた方は除きます。
※所得により、対象にならない場合があります。
持ち物
○本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転
 免許証など)
○基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、基礎年金
 番号通知書、納付書など)
※本人・配偶者・世帯主の中に令和6年12月31日以
 降に退職(失業)した方がいる場合は、雇用保険の
 離職票または受給資格者証の写しをお持ちくださ
 い。失業などによる特例により、免除または猶予
 が承認されやすくなる場合があります。詳しく
 は、お問い合わせください。
申込み 保険年金課または地区市民センターへ
※マイナポータルから電子申請をすることもできま
 すので、日本年金機構のウェブサイトをご覧くだ
 さい。
問合せ
○保険年金課課Tel059-382-9401Fax059-382-9455
○津年金事務所Tel059-228-9112