特定融資制度利用者対象 利子の一部と保証料の補給

 特定の融資制度について、前年までの返済にかか
る利子の一部および融資にかかる保証料を補給しま
す。
※原則、該当の方へ必要書類を送付しますので、申
 請期間内に所定の手続きをしてください。
対 象 下記の融資制度を利用している市内の中小
 企業者で、返済を滞りなく行い、市税を滞納して
 いない方
補給対象資金・補給額
○三重県小規模事業資金(運転資金):保証料相当
 額
○三重県小規模事業資金(設備資金):保証料相当
 額、利子の一部(5年以内)
○三重県創業・再挑戦アシスト資金(運転・設備資
 金、令和5年1月以降かつ創業後1年以内の融
 資):保証料相当額(上限10万円)
○日本政策金融公庫マル経融資(設備資金):利子
 の一部(5年以内)
○日本政策金融公庫生活衛生改善貸付(設備資
 金):利子の一部(5年以内)
○日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援
 資金、女性、若者/シニア起業家資金、中小企業
 経営力強化資金、再チャレンジ支援融資、生活衛
 生新企業育成資金(運転・設備資金、平成29年4
 月以降かつ創業後1年以内の融資で融資額1,500万
 円まで):利子の一部(2年以内)
※( )内は補給対象期間です。ただし、平成29年3
 月以前の融資は全期間です。
申込み 2月2日(月)から27日(金)(土・日曜日、祝
 日を除く8時30分~17時15分)までに直接または郵
 送で商業観光政策課(〒513-8701 住所不要)へ
※公庫の生活衛生改善貸付や新企業育成貸付などに
 かかる新規申請の方には、書類の送付ができませ
 ん。対象の方は、お支払額明細書を持ってお越し
 ください。
問合せ 商業観光政策課 Tel382-9016Fax382-0304