償却資産の申告をお忘れなく

 固定資産税は、土地や家屋だけでなく事業用の償
却資産に対しても課税されます。主に、法人税や所
得税の必要経費に算入している減価償却資産が申告
対象になりますので、該当する資産をお持ちの方
は、令和8年1月1日現在の資産の所有状況を2月2日
(月)までに申告する義務があります。
※12月初旬に令和8年度用の償却資産申告書を発送
 しましたので、対象の方で申告書が届いていない
 場合は、資産税課へご連絡ください。
問合せ 資産税課Tel382-9007Fax382-7604