三重県最低賃金の改定

 三重県の最低賃金は、令和7年11月21日から64円
引き上げられて、時間額1,087円に改定されます。
 この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アル
バイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働
者に適用されます。
※特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、
 特定(産業別)最低賃金が適用されます。
※中小企業支援のための業務改善助成金制度などの
 支援策があります。
問合せ 三重労働局賃金室 Tel059-226-2108
 産業政策課 Tel382-8698Fax382-0304