国民年金保険料免除期間・ 納付猶予期間の追納

 国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例
の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納
付した場合と比べて、老齢基礎年金額が低額になり
ます。
 これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎
年金額を増額するために、10年以内であればさかの
ぼって納めることができます(老齢基礎年金受給中
の方は除く)。
※免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算し
 て、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の
 保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされ
 ます。
申込み 次の書類を持って直接保険年金課、または
 津年金事務所へ
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転
 免許証 など)
・基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、基礎年金
 番号通知書、納付書 など)
問合せ 保険年金課、津年金事務所
 (Tel059-228-9112)