障がいのある方に対する手当を案内します。該当す
ると思われる方は、障がい福祉課へご相談くださ
い。
※手帳の等級は目安であり、原則、手当用診断書
(障がい別)で判定します。
※すでに受給認定されている方は申請不要です。
※令和8年度の手当月額です。
※所得制限があります。
問合せ 障がい福祉課
Tel059-382-7626Fax059-382-7607
◆特別児童扶養手当
対象 障がいを支給事由とする公的年金を受け取る
ことができない20歳未満の児童を養育している方
障がいの程度 身体障害者手帳1 ~ 3級・4級の一
部、療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中
度)・B2(軽度)の一部、精神障害者保健福祉手
帳1・2級の一部
※特定の施設に入所中の児童は対象外です。
※児童または養育者が国外に居住している場合は対
象外です。
手当月額 1級:5万8,450円、2級:3万8,930円
※児童1人当たりの額です。
◆障害児福祉手当
対象 20歳未満で、重度の障がいの状態にあるた
め、日常生活において常時の介護を必要とする在
宅の方
障がいの程度 身体障害者手帳1級、療育手帳A1
(最重度)、精神障害者保健福祉手帳1級
※特定の施設に入所中の方や、障がいを支給事由と
する公的年金などを受給している方は対象外で
す。
手当月額 1万6,560円
◆特別障害者手当
対象 20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあ
るため、日常生活において常時特別の介護を必要
とする在宅の方
障がいの程度 身体障害者手帳1級程度、療育手帳A
1(最重度)程度、精神障害者保健福祉手帳1級程
度の障がいが重複している方、または重複障がい
と同等の障がいのある方
※特定の施設に入所中の方や、病院などに3カ月を
超えて継続入院している方は対象外です。
手当月額 3万450円