戸籍に氏名の振り仮名が 記載されます

 戸籍法の一部改正により、戸籍の氏名に振り仮名
が記載され、戸籍上で公証されることになります。
 改正法の施行日(5月26日)以降、本籍地の市区町
村から、記載予定の振り仮名の通知を送付します。
内容を確認し、自らの認識と一致している場合は、
届出は不要です。自らの認識と異なる場合は必ず届
出を提出してください。
※詳細は、決定次第お知らせします。
※制度については、法務省ウェブサイトをご覧くだ
 さい。

問合せ 戸籍住民課 Tel382-9132Fax382-7608